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選挙ビラのポスティングは違法?ルールに違反しないための政治活動用ビラを徹底解説

「選挙ビラのポスティングは違法になる?」
「政治活動ビラのポスティングは違法?」
「選挙ビラと政治活動ビラの違いがわからない」

政治活動を実施する上で、上記のようなお悩みはないでしょうか?

基本的に選挙ビラのポスティングは違法で、政治活動ビラのポスティングは認められています。

本記事では「選挙ビラと政治活動ビラの違い」や「政治活動ビラにポスティングにポスティングが最適な理由」について解説しています。

選挙ビラのポスティングは違法?

選挙ビラのポスティングは違法?

選挙ビラのポスティングは違法となるので注意が必要です。

選挙ビラとは、候補者の政策や立場を有権者に伝えるための印刷物です。

選挙運動として認められた選挙運動用ツールの一つで、証紙ビラとも呼ばれます。

かつては国政選挙や市区町村長・知事選挙でしか頒布できませんでしたが、公職選挙法の改正により、現在では地方議会議員選挙でも頒布できるようになりました。

選挙運動用ビラの頒布方法には制限があり「新聞折込みでの頒布」「選挙事務所内での頒布」「個人演説会会場内での頒布」「街頭演説場所での頒布」の4つの方法に限られます。

「ポスティング」や「郵送」での頒布は公職選挙法違反となるため注意が必要です。

参考:衆議院

政治活動ビラのポスティングは違法ではない

政治活動ビラのポスティングは違法ではない

政治活動ビラとは、個人の政治活動や後援会ニュースなどを伝えるためのビラです。

政治活動ビラは、選挙が始まる前の「政治活動」として撒くことができるため、ポスティングも可能となります。

「選挙ビラ」と違って枚数や規格などに制限がない点が特徴です。

政治活動用ビラの作成や配布に際しては、公職選挙法などの法律に違反しないよう注意を払う必要があります。

例えば、政治活動ビラは、選挙が始まる前に「政治活動」で配るものなので、選挙の開催中や投票日などは配布はできません。

また「◯◯市長選立候補予定」など、選挙に出ることがわかる表現の記載も禁止されています。

選挙ビラと政治活動ビラの違い

選挙ビラと政治活動ビラの違いについてみていきましょう。

選挙ビラ 政治活動ビラ
頒布期間 選挙運動期間中 選挙運動期間中以外
頒布枚数 参議院(比例代表選出):25万枚
衆議院(小選挙区選出):7万枚
県議会議員選挙:1万6,000枚以内
町村議会議員選挙:1600枚以内
制限なし
頒布方法 新聞折込み
選挙事務所内での頒布
個人演説会での頒布
街頭演説での頒布
制限なし
サイズ A4判 制限なし
記載内容 頒布責任者と印刷者それぞれの氏名・住所を記載
ビラに、県選管から交付される証紙を貼ること
選挙に出ることがわかる表現の記載は禁止

参考:公職選挙法の一部を改正する法律概要
参考:県議会議員選挙における選挙運動用ビラの作成・配布にあたっての注意事項について

政治活動ビラにポスティングにポスティングが最適な理由

政治活動ビラにポスティングにポスティングが最適な理由

選挙ビラのポスティングは違反であり、政治活動ビラのポスティングは認められている点を紹介しました。

続いて、政治活動ビラにポスティングが最適である理由を紹介します。

頒布方法違反のリスクを防げる

政治活動ビラにポスティングにポスティングが最適な理由の1つ目は、頒布方法違反のリスクを防げる点です。

記事冒頭でも触れたように、政治活動ビラには「◯◯市長選立候補予定」など、選挙に出ることがわかる表現の記載が禁止されています。

また、政治活動ビラには政治信条を記載しても問題ないですが、それが「選挙目的の事前運動」ととられると、違法になるリスクがあります。

そのため、ルールを守りながら慎重にデザインを決めなくてはいけません。

しかし、政治活動ビラのデザインを多く手掛けてきたポスティング会社の場合「選挙目的の事前運動」ととられないデザイン設計が実現できます。

さらに、デザインから頒布までワンストップで実施している点も最適な理由といえます。

大規模な配布を可能にする

政治活動ビラにポスティングにポスティングが最適な理由の2つ目は、大規模な配布を可能にする点です。

通常、あいさつ回りをしても1日に200軒程度しか訪問することができませんが、ポスティングを利用すれば、1日に1,000〜3,000軒にビラを届けることが可能になります。

特に地方議会選挙では、広範囲に政治活動用ビラを何度も配布すると、その人物や政策の知名度を上げることができ、選挙に有利な状況を作り出せるでしょう。

例えば、ある若手議員は6ヶ月間で市内全世帯約8万世帯へのポスティングを4回実施し、2位にダブルスコアで圧倒的トップ当選を果たした事例もあります。

このように、ポスティングは、手軽に大量の人々に情報を届ける手段として非常に効果的であり、選挙運動の成功に寄与します。

政治活動ビラのポスティングのコツ3選

政治活動ビラのポスティングのコツ3選

最後に、政治活動ビラのポスティングのコツ3選を紹介します。

下記コツを参考に、政治活動用ビラを作成してみましょう。

ビラのデザイン

政治活動ビラのポスティングでは、ビラのデザインを工夫しましょう。

サイズは、基本的にはA4サイズ(29.7cm×21cm)以内で、縦横どちらの向きでも作成可能です。

メッセージに関しては、政策やマニフェストを明確に伝えることが重要であり、有権者に対して自身の立場や目標を理解してもらうことが大切です。

具体的なデザインとしては、見出しは目立つフォントと色を使用して読み手の注目を引きます。

その後、政策の詳細や候補者の経歴を箇条書きまたはシンプルな段落で伝えます。

写真やイラストも用いることで、ビジュアル要素を強化し、メッセージの鮮明さを増すことが可能です。

情報の伝え方

政治活動ビラのポスティングでは、情報の伝え方も重要です。

政治活動ビラのポスティングでは、まず自分の政策や理念を有権者に効果的に伝えることが重要です。

そのため、ビラには印象的な顔写真を掲載することが有効です。

撮影時には「自分は政治家としてどのようなイメージを打ち出したいか」を考え、それに基づいた表情や服装を選ぶと良いでしょう。

選挙活動までのスケジュールを把握する

政治活動ビラのポスティングを実施する際は、選挙活動までのスケジュールを把握するようにしましょう。

政治活動ビラのポスティングのコツは、有権者への効果的な伝達と法令の遵守にあります。

具体的なスケジュールは、下記の通りです。

期間 概要と注意点
準備期間 まず、選挙期間前にビラの作成を開始します。ビラの内容は、政策やマニュフェストを明確に伝えられるよう工夫しましょう。
ポスティング開始 選挙期間前にビラを配布することは違反ではありません。 しかし、選挙期間中のポスティングは公職選挙法違反となるため、選挙期間前にポスティングを行います。
数回に分けて配布 一度の配布では有権者に十分にビラの内容が伝わらない可能性があります。そのため、数回に分けて同じ地域に配布すると、メッセージの認知度を高めることができます。
選挙期間 選挙期間中は、ビラのポスティングを行わず、他の合法的な選挙活動に注力します。
結果反映 選挙後、ビラの配布効果を評価し、次回の選挙活動に活かします。

まとめ

選挙ビラのポスティングは違法となるので注意が必要です。

一方、政治活動ビラは、選挙が始まる前の「政治活動」として撒くことができるため、ポスティングも可能となります。

しかし、政治活動ビラの作成や配布に際しては、公職選挙法などの法律に違反しないよう注意を払う必要があります。

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