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相続登記義務化のチラシ配布・ポスティングはお任せください!

2024年4月1日から所有者不明の土地解消に向けて、不動産登記のルールが変わります。

具体的には、これまで任意であった相続登記の申請が義務化されます。

本記事では、関連する企業様へ向けて、相続登記義務化の基礎とチラシ配布・ポスティングのメリットを解説しています。

そもそも相続登記義務化とは

そもそも相続登記義務化とは

相続登記義務化は、日本において相続が発生した際に、相続人が一定期間内に不動産の名義変更(相続登記)を行うことを義務付ける法律の改正を指します。

以前までは、相続登記の申請は相続人の任意でしたが、2024年4月1日から義務化する法律が施行されます。

相続登記しない場合のペナルティ

相続登記をしない場合に科されるペナルティについては、相続が発生した後、不動産の所有権を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないと規定されています。

この期限を遵守せず、正当な理由なく相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科されることになります。

「不動産の所有権を相続したことを知った日」というのは、相続登記の申請期限を計算するための起算日となります。

例えば、遺言書がある場合、遺言者が亡くなったことを知り、かつ、その遺言によって自分が不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要です。

相続登記が義務化される背景

相続登記義務化の背景には、所有者不明の土地問題の急増があります。

国土交通省の調査では、日本全土の土地の約20%が所有者不明とされ、これが公共事業や災害復旧、民間不動産取引の障害となっています。

原因は、相続が発生しても登記が行われないケースが多いためで、日本の高齢化に伴い、相続頻度の増加と相続人の合意形成の難しさが影響しています。

相続登記を義務化することで、不動産の名義変更が必須となり、所有者情報の正確な反映と所有者不明土地問題の解消が期待されるでしょう。

参考:所有者不明土地の実態把握の状況について|国土交通省

相続登記をしないと相続人にどんなリスクがある?

相続登記をしないと相続人にどんなリスクがある?

相続登記を怠ると、土地の有効活用に大きな障害が生じます。

所有権が亡くなった人名義のままだと、新たな所有者としての法律行為が認められないためです。

例えば、土地を売却しようとした場合、名義人がすでに亡くなっているため、売買契約の締結や不動産登記の変更が直ちにはできません。

賃貸契約を結ぶ際も同様で、所有権の移転や賃貸の許可が法的に認められない状況になります。

したがって、相続登記が行われていない土地は、その活用や資産価値を最大限に引き出すことが困難になるのです。

相続登記義務化のチラシ配布・ポスティングするメリット

相続登記義務化のチラシ配布・ポスティングするメリット

各事業者が相続登記義務化のチラシ配布・ポスティングをすると新たなビジネスチャンスにつながるメリットがあります。

各メリットを業界別にみていきましょう。

弁護士・司法書士事務所の場合

相続登記義務化が決定した今、弁護士や司法書士事務所がチラシ配布やポスティングを行うメリットは大きいです。

相続登記を業務として提供できるのは弁護士や司法書士のみです。

その専門家がチラシ配布やポスティングを通じて相続登記義務化の情報を広めることにより、より多くのクライアントを獲得する機会を得ます。

たとえば、相続が発生した際に登記を行わなければ罰則が課されることを知らない人も多いでしょう。

このような情報を提供することで、必要な手続きを怠らないように促せます。

結果として、弁護士や司法書士は自分たちの専門性をアピールし、信頼性を高めることができます。

不動産関連業者の場合

不動産関連業者にとっても、相続登記義務化のチラシ配布やポスティングをするメリットは大きいです。

相続登記義務化が決定した今、不動産業者がチラシやポスティングで情報を提供することで、自社の知名度と信頼を高められます。

相続登記に関する知識を示すことで、専門性の高い業者として訴求できるためです。

また、チラシやポスティングに自社の連絡先を記載することで、相続登記で困っている消費者からの問い合わせを呼び込めます。

問い合わせを通じて消費者との関係を構築し、信頼を得られるチャンスです。

さらに、自社のサービス内容を記載することで、不動産売買などを利用してもらえる可能性が広がります。

相続登記義務化のチラシ配布・ポスティングはお任せください!

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